交通バリアフリー法

正式には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」です。

バリアフリー基準を定め、駅などの施設や乗り物、駅前広場、道路など周辺施設のバリアフリー化を、地方自治体を中心に進める。新設駅にはエレベーターや障害者対応型トイレなどの設置を義務付ける。既設駅は「努力義務」とするが、「1日の利用者数が5000人以上か相当数の高齢者、身体障害者が利用する施設」は重点的に推進する。
必要な措置を求める命令に従わなかった場合などには最高で100万円以下の罰金が科せられます。

交通バリアフリー法で住民一人一人に配慮し、どこにいっても住みやすい町になってほしいとも思います。

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